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個人向けキャッシングと法律

1980年代後半頃から、若者のカード破産が、マスメディアで取り上げられるようになりました。主に、学生を中心にした若者が、キャシングカードやクレジットカードを気軽に手にできるようになり、利用し過ぎにより、返済不能となり、最終的に債務整理という道を選択する人が、増加しました。その頃から、いわゆるグレーゾーン金利の問題が指摘され、2007年に法律による規制ができました。その法律が、新貸金業法になります。
当然、個人向けキャッシングも対象であり、また、若者ばかりでなく、老若男女に適当されます。特徴として2点あり、まず、先にお話したグレーゾーン金利が禁止されるようになりました。もう1点が総量規制になります。
グレーゾーン金利とは、出資法と利息制限法の利息規定の相違を利用した法律であり、主に出資法の利息である年利約30パーセント近くの金利を意味します。利息制限法では、年利が約20パーセントとなっていますが、キャッシング提供側としては、出資する側になるため、出資法の規定を利用していました。しかし、新貸金業法によって、規制対象となったため、現在では、出資法の金利を使用することができなくなっています。
一方、総量規制とは、年収の3分の1以上の貸金をしてはいけないことになっています。仮に10万円限度のカードがあっとして、年収300万円の人が100万円の借金がすでにあるとすれば、審査に通らないということになっています。貸し手も、あるいは、借り手も、どちらも規制の対象ということです。
しかし、新貸金業法は、小口融資が対象となっています。小口と大口の違いにも、いろいろありますが、目安しては、カード限度額が約50万円以下のものが、小口になるでしょう。また、規制対象外には、主に銀行などが提供している住宅ローンもあります。さらに、ビジネス関連であっても、対象外となり、言ってしまえば、大口キャッシングは、新貸金業法の対象外とも言えます。
ちなみに、新貸金業法は、2007年に施行されましたが、3年間の猶予期間が設けられました。3年間は、グレーゾーン金利が行政指導の対象であったため、禁止対象のものではありませんでした。しかし、多くの消費者金融などでは、2007年の施行とともに、グレーゾーン金利を利用しなくなりました。実質的には、部分施行の時点で、グレーゾーン金利が廃止されたと言えるでしょう。なお、完全施行は、2010年でした。まだまだ債務整理の数が劇的に減ったという状況ではないですが、長期的に見れば、減少していくと考えられています。